「知財の言葉」

本サイトの目的に沿って知的財産や知的資産に関する言葉を説明しています。適宜改変することがあります。

言葉の定義は、弁論や、交渉や、条文の解釈や、法目的の理解や、そのための基礎的な準備に先立って重要な情報だと考えています。言葉の定義が明確で共有されていないと、何れ矛盾や誤解が生じ、多くの時間を無駄にしてしまうので、このページを作りました。

しかしながら、基礎的な準備には、言語能力だけでなく様々な物(モノ)や事(コト)についての経験や知識も必要で、知財分野においても各法律により定義は異なり得て、TPO(時(time), 場所(place), 状況(occasion))に応じた使い分けや方便もあり、全ての人と全ての情報を共有できるとも考えてはいません。 法令については e-GOV 法令検索を適宜ご参照ください。  

なお、本ページの内容は、本サイトの管理者である弁理士が個人として作成したものであり、日本弁理士会や国際的な団体の見解と一致するとは限りません。

 

 

「知的財産と知的資産」

本サイトではこれらを明確に使い分けているわけではありません。

大雑把に「知的財産」は「知的資産」に含まれる概念であって、法律で強く又は直接的に保護され得るのが「知的財産」、そうとは限らないのが「知的資産」です。「知的資産」という表現は「知的財産」という言葉ほどには使われていないので、区別する利益がない文脈では、「知的資産」を「知的財産」または「知財」と表現することがあります。

なお、経済産業省のサイトでは次のように定義しています。[知的資産・知的資産経営とは(経済産業省ウェブサイト)]  

 

 

「知的財産」

事業(経済活動)を始めて継続していくにあたり、商品や役務(サービス)または事業(ビジネス)などを発想することで、多くの場合に「知的財産」が生じます。

全く新しい又は特徴のある「何か」を構想したら、それを自らの財産として社会から保護を受けることができます。 また保護されている他人の財産を用いるにはなんらかの理由を探すか許可を得る必要があります。 この財産は様々な法律や条約で保護されており、また契約などによって秘密として守ることもできます。

「知的財産の保護」は人や組織による投資の回収(再生産)や社会にある知的資産の発見を可能とし、想像、創作、研究・開発、改善活動、事業の継続に情熱を与えることを目的として制度化されています。

なお保護や許可を受けるには手続きが必要なことがあります。
また参考ですが、知的財産基本法の第2条1項に法律的な「知的財産」の定義があります。他に異なる定義が用いられることがあるのでご注意ください。

社会観点では、保護のための手続から始まる、知的財産の中央資料館を節とする国語での情報の集積と拡散とにより、国内での重複投資を回避可能として、社会の資本活用の効率化が行われます。
また、他者により、自己の保護された知的財産などを活用されることで、安定的に事業を行え、投資の集中による活性化も起こると思われます。更に、他者の知的財産などを発見し活用することで、新しくて多様な商品や役務を着想、そして事業を構想することが可能となります。
しかしながら、これらの好適と思われる効果にはその実効性や副作用について問題もあります。

 

 

「知的財産権と知的財産権法」

知的財産‘権’は、知的財産を保護するための権利であって財産権の一種です。
民法では、例えば具体的な形を備え空間を占める実体である「有体物」に関連する財産権を規定していますが、その特例法である特許法などの知的財産‘権法’では、実体を伴わない観念である「無体物」に関連する財産権を規定しています。
知的財産権は国内全域に及びますが、自己の財産を守るためには、自ら権利を行使する必要があります。

「知的財産権法」は、法律の名称ではなく分類であって、各法は、保護の対象とする無体物(保護対象と呼ぶ)と保護のやり方とによって主に区別されています。発明は特許法、小発明は実用新案法、意匠は意匠法、商標は商標法、著作物などは著作権法、種苗は種苗法などと権利を規定するやり方で区別されており、禁止されるべき行為である不正競争行為(不法行為)を規定するやり方では不正競争防止法があります。
なお参考ですが、知的財産基本法の第2条2項に法律的な「知的財産権」の定義があります。他に異なる定義が用いられることがあるのでご注意ください。

またこういった法律群は「外国」では各国や各地域(EUなど)ごとに定められており、更に条約によって定められる「国際」手続などもあります。
余談ですが、知的財産についての弁理士と弁護士との大きな違いの一つは、前者が国際条約を基盤に法体系を理解しているのに対し、後者は他の国内法との調和に重点を置いている点だと感じています。

 

 

「特許権」

特許権者は、特許出願により新しくて優れた発明を公開する代償として、国から特許権を与えられており、その特許された発明である特許発明を独占的に実施することができます。 また、特許権は、特許発明を保護し、その特許権の利用の一態様である特許発明の実施(特許法第2条3項)の行為を専有することで特許製品(物)を生産したり、特許方法(方法)を使用をしたり、または他の利用などにより他人にその行為を許可したり禁止したりすることが可能になります。

これらにより、同一内容の技術開発への国内にある研究開発資源の重複投資を減らしつつ、特許権者が特許発明からの収益を独占しつつ技術実用化の進行や可否を決定して研究開発へ再投資することを可能とし、発明を奨励して産業の発達に寄与することを目的としています(正確には特許法第1条を参照して下さい)。

ここで発明とは、特許法においては「自然法則を用いた技術的思想の創作」であることが求められています(特許法2条1項)。この解釈は少々複雑なのでここでは省略します。

特許発明で儲かるかどうかは、その発明の内容とこれを事業で活かせるかどうかとによるのであって、権利化(特許)によって利益が保証されるわけではありません。土地の権利書があればそれだけで必ず利益を得られる、とは限らないのと似ています。

要点を繰り返すと、特許権を有する者である特許権者は、原則、その特許された発明の業としての実施の権利を専有することとなり(特許法68条)、国内でのこれに基づく利益と市場とを独占することができます。これによって商業的な成果から、研究開発に投資した自己の取り分を確実とすることが可能です。

しかし、発明を秘密にするか権利化して特許権などで保護するかを決めるには、発明の特徴や事業の将来予想を踏まえた注意深い判断があるべきです。特許権を取得しようとすると、まずそれなりの金銭的負担があります。また特許権を請求する代償として所定期間後にその発明の内容は世界へ公開され、その発明を他人が外国で適法で自由に実施することや、国内外で技術的情報として利用したり出願人の研究開発の動向や状況を予想すること、また国内でも事実上は無許可で発見困難な実施が起こり得ます。これらについて調査や権利行使の負担があります。更に特許権は原則で出願日から二十年で満了し消滅します。他方で、反特許(アンチパテント)主義も過去には大きな不利益を生じさせています。

特許権はとても強い権利であり、よって民間が研究開発投資を進んで行わない分野では産業の発達に良い効果が現れるとされています。また発明が公開されると、それが国内外の産業界などから発見され、他者との協力や資金調達または新たな発展につながり易くなるなど特別の恩恵も考えられますが、特許権による保護には上記のような副作用もあるので、発明をした際には弁理士に早めによく相談することをお勧めします。  

 

「特許要件」

特許要件とは、特許出願を拒絶すべき理由がないことです(特許法51条)。
具体的には、特許出願書面の記載の要件や、出願後の書面の補充や訂正の手続きの要件、発明者や出願人などの人についての要件、(主観的な)発明が満たすべき要件、公の秩序や善良の風俗を満たすべき旨の要件、条約からの要件、費用に基づく要件などがあります。
このうち、特に(主観的な)発明が満たすべき要件について、発明該当性と、産業上の利用可能性と、新規性と、進歩性とがよく問題になります。これらを簡単に説明すると以下のようになります。


発明該当性とは、客観的な発明として完成しているかを判断する規範です。
「自然法則を用いた技術的思想の創作」であることが求められます。
産業上の利用可能性とは、単なる実験のためだけでなく、実施することで産業の発達に貢献する発明であるかを判断する規範です。
新規性とは、世界的のどこかで知られている発明でないかを判断する規範です。
進歩性とは、発明行為が容易でなかったか又は発明が優れているかを判断する規範です。


これらの規範の一般的な解釈については、多くの一般向け書籍で解説されているのでそちらをご参照下さい。
具体的にはこれらの規範の解釈は、個別の技術分野などによる違いがあり、その解釈も一定ではなく、また発明の特定方法によって結果がことなることから、書面を作成する弁理士により判断が分かれることがあると思われます。
発明についての個別具体的な判断が必要となるので、特許要件の判断にご不満があれば、セカンドオピニオンを求めるのも良いのではないかと思います。

 

 

「権利、財産権」

知的財産に関する権利には、財産権実施権や使用権請求権(訴訟上の権利や民事上の権利とも)などの種類が存在します。
ここで、財産権(以下単に”権利”と略する)とは、権利を有する者である権利者が、例えばある著作物に基づいて著作権法で予め定められたやり方で、又は例えばある特許発明に基づいて特許法で予め定められたやり方で、利益を得られるよう社会が配慮したり助けたりできるように人類が作り出した形のない財産です。なお、ここで社会とは当事者や行政や司法のことです。

日本国が認める、特許法の特許権、実用新案法の実用新案権、意匠法の意匠権、著作権法の著作権といった創作法の権利および商標法の商標権といった標識法の権利では、法律で定められている行為を自ら行ったり、他人に許可したり、禁止したりすることを決める裁量の専有、つまり「独占」により日本国内で利益を得られるように権利が設けられています。

なお、これら上記の権利を実効あらしめる為に実施権や使用権、請求権などが存在しています。  

 

 

「実施権と使用権」

財産権に基づいて、他人に知的財産の実施又は使用を許可した結果として、その他人に認められる権利です。
実施権は創作法にある特許権、実用新案権、意匠権に基づいて認められるもので、使用権は商標権に基づいて認められます。
実施権と使用権とは、更にこれら権利の用い方を制限して許諾することができます。具体的には、例えば他人にこれら権利を用いてよいと認める時期や地域などを制限することができます。
実施権と使用権とについては、特許庁へのその許諾による設定の登録を行うことが条件であったり、可能である場合があります。
特に使用権については、許可する際には十分にその影響を考慮して行う必要があり、弁理士に相談することをお勧めします。

 

 

「弁理士」

弁理士は、知的財産に関する専門家です(弁理士法第1条)。

弁理士には専権業務があります。保護しようとする知的財産を有する者である本人ではなく、弁理士または弁理士が運営する法人である弁理士法人でもない者は、報酬を貰ってその知的財産の権利化を行ったり、その手続きなどに関して判断を示す行為である鑑定を行ったり、特許庁などに提出する規定の書類の作成を行ったりすることは、業として行うことが禁止されています(弁理士法第75条)。

またこれに限定されず、弁理士の業務には様々なものがあり(弁理士法第4条)、これら業務について継続的に研修を受け資質の向上を行うことで資格を維持しています(弁理士法第31条の2)。

更に、発明や創作や業務上の信用など知的財産各法の個別保護対象の保護に限らず、法制度や契約や技術的知見を組み合わせることで知的財産や事業全体を多面的で実体的に保護し、知的資産の活用を支援し、事業や産業の創出と維持とに貢献しています。

「付記」を備える弁理士は更に、知的財産権の侵害行為や特定の不正競争行為(不法行為の例)についての訴訟である特定侵害訴訟について、弁護士と共同で法廷代理を行うことができるように研修などを受けています。従って、直感的に事業の優位性の確保や維持を検討するだけではなく、仮に後に揉める場合にも権利行使の可否を裁判で認めさせることを念頭に、権利行使に関する交渉と契約、これに資する知的財産の権利化、その為に必要な準備についての助言を行うことができます。

より重要なこととして、弁理士には秘密を守る義務である守秘義務に関し利害関係者に配慮して慎重に対応を行います(弁理士法30条〜)。 他方で、弁理士ではなく、「秘密厳守」を謳いながらも実質的に守秘義務を負わない知財関連資格者やコンサルタントなどもいます。知財やその保護又は活用を伴う事業などに関して支援を受ける場合、および秘密の扱いについて承諾や免責の事項を記載した書類に署名する場合には、守秘義務について注意深くご確認下さい。 

 

 

「弁理士と弁護士」

弁理士は弁護士と異なり、その業務は知的財産に関することであって、国内法一般を広く扱うことを認められている資格者ではありません。そして他方で、弁理士は弁理士試験で国際的な知的財産に関する条約についての知識を確認され、研修では他国の知的財産権法やその相違について学び、実務では他国の弁理士や弁護士と連携を取ることもあります。
知的財産について弁理士と弁護士とを比較すると、共に法律の条文に基づいて士業を行う資格者ですが、その違いは、前者の多くは自然法則を扱う理科系出身の元研究者や元技術者であって国際条約を基盤に法体系を理解し特に権利の創造を担うことを期待されているのに対し、後者は多くが法学部出身者で国内法との調和に重点を置き特に訴訟での権利の行使を担うことを期待されている点であろうと思います。

弁護士には、広く法律事件を代理などすることができますが、それに応じた責任があり、特に法の趣旨を大切にして、とても慎重に仕事をされる方が多いようです。
なお、複数資格者や外国での弁理士の立場、そして個別的な立場はまた異なっています。

 

<span style="text-decoration: underline;">物理学者ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)</span>  『ガリレオ・ガリレイは、ヴェニスの特許を請願するにあたって提出した書面の中で、次のように述べている。
「陛下よ、私は、非常に簡単で、費用も少ししかかからず、非常に便利な揚水・灌漑用機械を発明しました。すなわち、ただ1頭の馬の力で、機械についている20本の口から絶えず水が出るのです。それは非常に骨を折り多くの費用を使って完成したもので有り、その発明が全ての人の共有財産となってしまうことは堪えられないことですから、恭しくお願いいたします。…私と私の子孫、あるいは、私や私の子孫からその権利を得た人々の他は、何人も、上記の私の新造機械を製造したり、たとえ、制作しても、それを使用したり、他の目的のために形を変えて水やその他の材料を用いて使用したりすることを、40年間、あるいは陛下が思し召す期間内は、許されないようにし、もしこれを犯す者には、陛下が適当と思し召す罰金に処し、私がその一部を受けることができるようにしていただきたいとぞんじます。そうして下されば、私は社会の福祉のために、もっと熱心に新しい発明に力を注ぎ、陛下に忠勤を励みます。」』  引用元:(オイゲン・ディーゼル(大沢峯雄訳『技術論』283項(天然社、昭和18年))(「特許法概説[第13版]」吉藤幸朔 著、,熊谷健一 補訂)

 

 

「著作権」

著作権は、著作物などの公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、これによって文化の発展に寄与することを目的としています(正確には著作権法第1条を参照して下さい)。

これは、ソフトウェアや文化的な創作物である著作物を保護するために、具体的に表現することで著作物を作成した著作者に与えられる権利です。その著作者が創作した「表現」を保護するのであって、その創作の根底にある「アイディア」までは保護しません。よって他人が『創作』した「表現」までは、それが同じ「表現」であっても、この権利では制限できません。
著作権には、著作者から剥ぎ取ることができない著作者人格権と、他人に渡すことができる著作財産権とがありますが、後者の著作財産権のことだけを意図して著作権という言葉が用いられることもあります。

ここで権(権利)又は財産権とは、権利を有する者である権利者が、例えばある著作物に基づいて著作権法で予め定められたやり方で利益を得られるよう、社会が配慮したり助けたりできるように、人類が作り出した形のない財産です。なお、ここで社会とは当事者や行政や司法のことです。
著作者人格権には、著作者が自己の人格的利益を守るための3つの権利などが設けられています(著作権法18条〜20条など)。
著作財産権は、著作財産権者(著作権者)が、支分権(著作権法21条〜28条)で定められている行為を自ら行ったり他人に許可したり禁止したりすることを決めるやり方、つまり専有により利益を得られるように、設けられています。

上記の支分権のうち、複製権(著作権法21条)は特徴的な権利です。特許権などが特許発明などについて生産または製造により実施する行為の専有を特許権者などに与えているのに比べ、著作権では著作物を複製により利用する行為の専有を著作権者に与えているということ、つまり0から作り出す行為ではなく、1から複製する行為の専有を認めているという他の創作法との大きな違いがあります。

著作権には制限があり、例えば私的に(著作権法30条)又は教育機関での授業の過程(著作権法35条)であれば無許可で著作物を所定の方法により利用することができます。このため従来はそれほど著作権を意識しないで教育を行ったり受けたりすることができて教員も学生も著作権を深く学ぶ必要も機会もありませんでした。
しかし、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の出現により私的とは認められない範囲で著作物が利用される機会も増えおり、また特定侵害複製やリーチサイトの規制、生成AIの出現も加わり、著作権を意識する必要が生じています。 また、この制限には例外(著作権法49条など)があり、著作権法には消尽(用尽)の考え方がないか、或いは他の創作法とは異なっているので、注意が必要です。

 

「著作隣接権」

著作隣接権とは、著作権(著作財産権)や著作者人格権と同様に著作権法で規定されている権利の種類の一つであり、実演家とレコード製作者と放送事業者と有線放送事業者との各々が有する権利の総称です。

単なる事実などでは無いか否か、つまり創作性を有する表現である著作物(著作権法2条1項1号)で有るか否かに関わらず、表現を行った者または表現を媒介した者に権利を認めることで、文化の発展(著作権法1条)に寄与させようとするやり方です。

ただし、保護の対象は、表現から取得された映像や音などのデータ(情報)そのもの、又はレコードや放送などの手段によって媒介されたデータ(情報)そのものであり、著作権が保護するような対象である「表現」よりも限定されたものとなります。 近年は、インターネットの普及や広帯域化(高速化)などが進んでいることから、技術の変化に対応するための改正が進められています。

 

 

「商標権」

商標権とは、商標を使用する者の信用を維持することで市場での取引の秩序を維持して産業を発達させ、また商標の付いた商品を購入する者である需要者の利益を保護することも目的として制定されています(正確には商標法第1条を参照して下さい)。

商標は、「区分」と「標章」とで定められます。

「区分」はその標章が用いられることとなる商品や役務である取引の対象の種類を表す表示です。
「標章」とは典型的には印(文字列や図形など)であり、著作権のように創作性は求められず、また特許権のように新しくて優れていることも求められません。
しかし、区分の違いを踏まえて、ある印が他の印と区別できること、印を用いている者が異なる場合にはその一方の者がその他方の者と区別できること、その印が品質や質を誤認させるものでないことが必要です。

商標は特許庁により登録されると登録商標となり、商標権によって保護されます。

インターネットで盛んに利用される物販サービスなどの電子商取引(EC:Electronic Commerce)では、Webで利用可能な店舗である仮想店舗の出店に際して商標権を取得していることを証明するよう求めるサービスもあり、特許権などと同様に原則で先願主義を採用する日本では、早期に商標登録を受けることが重要となっています。
また、商標権も各国毎に取得しておく必要があることから、外国との取引を行う場合には慎重に対応する必要があり、弁理士に相談することをお勧めします。

 

 

「意匠権」

意匠権は、例えば、店舗の棚に並べられている商品などである物品つまり保護対象について、その外観であって、且つ視覚を通じて美観を起こさせる効果を有することとなる意匠を保護することで、産業の発達に寄与することを目的としています。どのようにして意匠の保護が産業の発達に繋がるのかについては複数の説があり、特許法(再投資促進など)もしくは商標法(秩序と信用の維持など)または両方に準ずるとする説が支持されているようです。

意匠権の保護対象は、以前は動産である物品に限定されていましたが、現在は不動産である建築物やそれ自体には実体が伴わない画像にまで拡張されています(意匠法第2条1項)。 ただし、建築物や画像について保護を受けるにはより詳細な条件を満たす必要があります。また仮想空間で用いる画像についても条件を満たせば保護が行われているようです。

意匠権で求められる美観には機能的な観点からの評価も含まれ得るので、特定の用途に適した機能的な意匠やソフトウェアが入出力のために表示する使いやすさに配慮した画面の意匠などを保護対象とすることができます。

近年は、美観で購買意欲を高める商品などを提供する業界も現れており、また模倣を発見しやすいという長所もあるので、知財の保護に意匠権の積極的な活用の検討をお勧めします。

 

 

「知的財産戦略」

知的財産戦略という言葉には様々な解釈がありますが、少なくとも以下の内容を検討することになると思われます。

  1. 事業または製品や役務における、保護および活用すべき客体(知的財産)の認定
  2. 利用関係の確認と権利処理(クリアランス)
  3. 秘匿とすべきか、公開とすべきか
  4. 上記項目の具体的方法
  5. 市場などの監視
  6. 経済的な収支
  7. その他

最近では、クローズ・オープン戦略と呼ばれる、秘匿と公開とを連続的に捉えながら保護と活用とを行っていく検討方法が採用されることが多くなっているようです。

なお、職務創作規定(職務発明規定を含む)の整備などは、ここではより基礎的な内容であることから、含めていません。